アパート建築営業マンが不動産投資してみた

不動産王になる(はずの)ストーリー✨

✎サブリースについて②✎

 

今回もサブリースの注意点です。

 

②解約できない。

 

サブリース契約は通常の賃貸借契約と同じで貸主側に正当事由がないと解約できません

 

所謂、立ち退きと同じ労力(立退料、明渡訴訟)が必要となります。

 

サブリース契約は入居者の権利が強く守られる借地借家法が適用されると判例があります。

 

この法律自体は30年ほど前にできた法律ですが、元々は「大家と店子」の時代からある法律を引き継いでいます。

 

大家が圧倒的な力を持っていた時代ですから、当時は店子を守る必要があったわけです。

 

しかし、現代のサブリース契約においては業者(プロ)が借主、アパートオーナー(素人)が貸主となります。

 

皮肉なことにプロである業者が守られる立場に逆転しています。

 

たしかに、大規模にアパートを経営しているオーナーはある意味プロかもしれません。

 

しかし、実際はメーカーの勧めでアパートを始めた素人オーナーがたくさんいます。

 

ただでさえ大企業と個人で不利な立場なうえに、法律まで企業の味方をしている状況です。

 

 

ところで、契約解除が簡単にできない方がオーナーは安心できるんじゃないかと考える方もいるでしょう。

 

しかし、売却する時を想像してみてください。

 

ほとんどのサブリース契約において第三者に売却する場合はサブリース継承or借主である業者が解除するかどうかを選べるようになっています。

 

つまり、実際の貸出賃料よりも低いサブリース賃料から利回りを計算しなければならないので売却価格が安くなってしまいます。

 

結論、サブリース契約においては弱者が更に弱い立場になるので避けましょう。

 

特に20年を超えるような長期の契約は要注意です。