今回から4回に分けて入居者とのトラブルを避けるための方法をお話しします。
自分自身で投資をするのは初めての物件。
初回は入居後のトラブルと入居機会の損失回避を重視した募集を心がけました。
リスクを回避できるかどうかは募集条件が肝心です。
ただ客付け業者に募集を依頼するたけではなく、自分の方針をきちんと伝えることにしています。
①定期借家契約
賃貸借契約にはいわゆる旧法の普通賃貸借契約と新法の定期借家契約があります。
旧法の普通賃貸借契約では借主の権利が非常に強く、たとえ問題のある入居者であっても簡単に追い出すことはできません。
立退料を支払って出て行ってもらうか、明渡訴訟で勝たなくてはなりません。
それに対して定期借家契約は大家さんの権利を守るための新しい契約です。
例えば2年の定期で締結して期限が来ると契約は完了します。
ここで大家さんが再契約の意思がなければ入居は出ていくしかありません。
問題がない入居者であれば再契約すればいいのです。
私の場合、ほとんどの入居者さんは問題ないので2年ごとに定期借家契約で再契約をしています。
本業で信じられないようなモンスターテナントを見てきたので立ち退き交渉の大変さは身に染みています。
周りの部屋の入居者を追い出すようなモンスターでもこちらから退去させるにはかなりの労力とお金がかかります。
そのため必ず定期借家契約で締結しています。
残念なのはいまだに業者さんの中には定期借家だと家賃を下げないと決められないと弱気なことを言う方もいます。
実際には今まで相場通りの賃料できちんと入居者が付いているのでただの先入観だと思います。